松江市議会 2022-09-07 09月07日-01号
議第79号 松江市議会議員及び松江市長の選挙における選挙運動用自動車の使用の公営に関する条例等の一部改正につきましては、国政選挙の選挙運動に要する経費の公費負担限度額を定める公職選挙法施行令が改正されたことに伴い、松江市議会議員及び松江市長の選挙についても同様の改正を行うものです。
議第79号 松江市議会議員及び松江市長の選挙における選挙運動用自動車の使用の公営に関する条例等の一部改正につきましては、国政選挙の選挙運動に要する経費の公費負担限度額を定める公職選挙法施行令が改正されたことに伴い、松江市議会議員及び松江市長の選挙についても同様の改正を行うものです。
審査概要、公職選挙法の改正による奥出雲町議会議員及び奥出雲町長の選挙における公営単価についての条例改正で、質疑は特にありませんでした。審査結果、全会一致、原案可決でございます。 次に、議案第41号、奥出雲町過疎地域における固定資産税の課税免除に関する条例の一部を改正する条例制定について。審査概要、租税特別措置法の改正に伴う改正でありまして、質疑は特にありませんでした。
また近年、公職選挙法の選挙権年齢や憲法改正国民投票の投票権の年齢を18歳と定めるなど、18歳、19歳の若者にも国政の重要な判断に参加してもらうための政策が進められてきました。 こうした中、市民生活に関する基本法である民法でも、18歳以上を大人として扱うのが適当ではないかという議論がなされ、成年年齢が18歳に引き下げられることになりました。世界的にも成年年齢を18とするのが主流となってきています。
この選挙の法定得票数は1票であり、ただいまの選挙の結果、森川佳英議員、植田好雄議員が2票で同数でございますので、公職選挙法の規定により抽せんといたします。 この際、しばらく休憩いたします。 午前10時44分 休憩 午前10時47分 再開 ○議長(藤間義明) 会議を再開いたします。
公職選挙法第170条において、選挙公報は、選挙人名簿に登録された者の属する世帯に選挙期日の2日前までに配布することとされております。 町の選挙における配布方法は、平成25年の町長・町議会議員選挙と平成26年の町長選挙のみ、新聞折り込みによる方法で配布しましたが、これまで自治会長様などを通じて各自治会の皆様へ配布する方法を中心に行っており、現在もこの方法で配布しているところでございます。
この条例は、公職選挙法施行令の一部を改正する政令が令和4年4月6日に公布施行されたことから、所要の改正を行うものでございます。 公職選挙法施行令に規定される公営単価につきましては、最近の物価変動及び令和元年10月からの消費税増税を踏まえ、国政選挙における選挙運動用自動車の使用及び選挙運動用通常はがき等の作成の公営に要する経費の限度額が引き上げられました。
明誠会の御質問にお答えいたしましたとおり、選挙公報の配布や選挙運動につきましては、公職選挙法でその方法や制限などが細かく規定されているところでございます。
選挙公報の配布や政見放送、選挙運動につきましては、公職選挙法でその方法や制限等が細かく規定されてるところでございます。選挙公報につきましては、法により各世帯に配布するものとされておりまして、それを補完する措置として、市役所、その他適当な場所に備え置く等の措置を講ずるものと規定されております。
また、公職選挙法の改正により、このたびの町議会議員選挙から供託金制度が導入されるとともに選挙公営が拡大され、立候補者の選挙活動経費の負担軽減を図るため、選挙運動で使用するビラ、ポスター、自動車の経費について、基準を設けて公費で負担することになりましたので、必要な予算について計上したところです。
2015年6月17日に、選挙権年齢を二十歳以上から18歳以上に引き下げることなど、18歳選挙権に関する改正公職選挙法が成立いたしました。2015年6月19日に公布され、1年後の2016年6月19日から施行されております。このとき18歳、19歳の約240万人が有権者となり、以後若い世代が精力的に政治に参加する、そういう意識を反映させたものと思っております。
まず、改正の理由でございますが、公職選挙法施行令の一部改正を踏まえ、所要の改正を行うものでございます。 改正の内容でございます。公職選挙法施行令の一部改正により、投票管理者の交代制が認められることとなり、その場合におきまして、職務を執行した投票管理者の報酬について、選任する時間に応じた報酬を支給することができることとするものでございます。
その中においては、小選挙区制的な話もある中で、私は地方自治体にこういう制度を入れることについては、公職選挙法上、難しいなと。あるいは、抵触するおそれがあるのではないかという感じも私はしておるところです。でありまして、陳情者、要望者に対しまして、その点については、議長宛てに出た書面でありますから、間違っておるよとか、明確な議会として態度を表明するべきではないかなと私は思うのです。
一方、自治体が独自の判断により制定する住民投票条例による住民投票の権利は、外国人に対する地方参政権とは別のものであり、公職選挙法による選挙権と同一の整理とはならないとも考えられます。 外国人住民につきましても、市との関わりにおいてまちづくりに参加することができるものと考えられ、市内に住所を有する外国人住民については、住民投票の権利の対象者とする考え方もあります。
公職選挙法の一部を改正する法律の施行に伴い、奥出雲町議会議員及び奥出雲町長の選挙における選挙運動の公営拡大が図られ、選挙運動用自動車の使用、選挙運動用ビラの作成、選挙運動用ポスターの作成について、それぞれ使用料、作成料の公費負担を受けることができることとしています。 審査の結果、全会一致、原案可決といたしました。
投票所での投票所に行く人や投票所のスタッフの安全を守ることを大前提に検討を進めながら、現在の公職選挙法では一部しか認められていない郵便投票を大幅に広げ、感染者や濃厚接触者などに認めることを国、総務省に求めていただきたいと思います。また、これまでの投票所を減らす考え方を改めて、投票所を大幅に増やすなど、身近で3密を避けて投票できる対策が必要と考えます。見解を求めます。 大きな項目の2つ目です。
それから、供託金につきましては、先ほど若干述べました、この6月に公職選挙法92条で、供託金につきまして町議会議員15万円というのが定められましたので、本条例では、いわゆる公職選挙法の中で供託金が定められておりますので、ここではいわゆる選挙費用の公営についての、町の条例を定めるものでございますので、よろしくお願いを申し上げます。以上でございます。 ○議長(藤原 充博君) ほかにございませんか。
1、視覚障害有権者に点字、音声、拡大文字など当事者に適した媒体による選挙公報が提供されるよう、ガイドライン策定、公職選挙法の改正など法整備を進めること。 2、視覚障害有権者に適した選挙公報を提供するために必要な選挙管理予算を確保すること。 3、国民の選挙権は平等であり、視覚障害有権者の選挙権も平等に保障されるべく、視覚障害有権者への選挙公報充実に関する啓発を推進すること。
当然この選挙につきましては、公職選挙法が準用されるということになっております。 昨日等と、直近の数日間の間に様々な言動があったようであります。私にも直接話が入ってまいりました。その中で、私は、公職選挙法の中で、この正副議長選挙につきまして、事前運動の関係であります。公職選挙法第129条、これには明確に事前運動が禁止をされております。
議第6号 松江市報酬費用弁償支給条例の一部改正につきましては、地方公務員法及び地方自治法の一部改正並びに公職選挙法施行令の一部改正に伴い、所要の改正を行うものであります。
1 視覚障害有権者に点字、音声、拡大文字など当事者に適した媒体による選挙公報が提供されるよう、ガイドライン策定、公職選挙法の改正など法整備を進めること。 2 視覚障害有権者に適した選挙公報を提供するために必要な選挙管理予算を確保すること。 3 国民の選挙権は平等であり、視覚障害有権者の選挙権も平等に保障されるべく、視覚障害有権者への選挙公報充実に関する啓発を推進すること。